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コインチェックの確定申告のやり方、取引履歴をダウンロードするところの説明

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コインチェックを利用されている方は
確定申告をしないといけません。

申告は雑所得になるので
収入と経費がわかれば修める税金を税務署が把握できる。

確定申告は取引履歴を見ながら計算していくことになります。
最初に取引履歴をダウンロードしておきましょう。

コインチェックでダウンロードする取引履歴

「ウォレット」と「取引所」の2つがあります。
ウォレットは

コインを買う
クレジットカードで買う
コインを売る
日本円/USドルを入金する
日本円を出金する
コインを送る
コインを受け取る
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といったデータがCSVになっています。
それぞれダウンロードしていきましょう。

取引所は
あなたの約定履歴
詳細
CSVのダウンロードができます。

開くとエクセルになります。

まとめかた
通貨度とに並べる

入出金と取引履歴を分ける。
取引履歴は仮想通貨ごとに並べて集計しやすくする。

コインチェックの確定申告

手っ取り早くしたいんですけど?って人は全部利益確定。
コインチェック外の取引所でも持ってる通貨を全部利益確定すると
計算が簡単になります。

売りたくない、売れない場合っていうのもある。
これは次年度へ繰り越し。
取得価額(購入した時の時価)を計算して収入へ。
売却するときに必要経費にいれる。

詳しいやり方は税理士相談しながらやりましょう。
コジサポLINE@ “個人事業主専門”格安顧問税理士相談サービス
だってわかんないもん。

時価を求めるって言っても1つ1つ求めなくても平気です。
移動平均法っていうのを使う。
まとめてちゃっちゃと計算できるんですね。

無料でやりたい場合は、国税庁のサイトを見ましょう。
個人課税課情報 第4号 平成 29 年 12 月1日
国 税 庁個人課税 課
仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
仮想通貨の取得価額 っていうと4.
移動平均法を用いた場合
1ビットコイン当たりの取得価額で解説してます。
3月9日に買って、11月30日に追加購入。
3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額
11 月 30 日の購入直前において保有しているビットコインの簿価
11 月 30 日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額

ビットコインの取得価格や簿価がわかれば計算できるんだーと思ったものの
1ビットコインピッタリって買ってないじゃない。

ついでにいうと、アルトコイン買ってるわけでして、

仮想通貨と仮想通貨の交換 もみないといけない。
【他の仮想通貨の時価(購入価額)】-【1ビットコイン当たりの取得価額】*【支払ビットコイン】= 【所得金額】

お、おう?頭パーンとなったんで諦めました。
脱税した場合はです
無申告加算税。
本来の税額が50万円までの場合は15%、
50万円を超える部分は20%。
延滞税。
本来の税額に対して、納期限から2カ月間は年7.3%(2015年は年2.8%)、
それ以降は、年14.6%(15年は年9.1%)となる。
悪質なら40%の重加算税。

脱税すると利益吹っ飛んじゃうので正確な申告をしたいところ。

ちょっとお金払って相談載ってもらったほうがいいって。
速い。
楽。
ミスしない。
僕はコジサポLINE@ “個人事業主専門”格安顧問税理士相談サービスを利用してます。
投資金額はいくらで、現状このくらい儲かってる。
ビットコインのほかにこんな通貨も買った!
仮想通貨関連でなにかやったらそれを全部報告です。